新型コロナウイルス感染症対策関係
【質問内容】
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金」について
問①感染拡大防止等支援事業の仕組みの進捗状況について
問②医療機関に対する周知について
【知事答弁】
問①
・この事業は、医療機関等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぎな がら、地域で求められる医療が継続して提供されるよう、感染疑いのある患者さんにとその他の患者さんの混在を避けるためのレイアウト変更など、感染拡大防止等に要する経費を、施設の規模に応じて補助するものである。
・医療機関等の申請手続きにおける利便性を高めるため、国保連合会の診療報酬支払システムや専用のWeb申請システムで申請を受け付けるとともに、インターネット環境がない医療機関等のため、CD等の電話媒体や紙媒体でも申請できるようにしている。また、医療機関等に資金の余裕がなくても感染拡大防止対策に取り組めるよう、概算払いで交付することとしている。
・申請は令和2年7月21日から令和3年2月末まで受付けており、現在までの申請状況は、7月申請分が465件、8月受付分が1,381件と対象施設全体の約15%となっている。
問②
・県では、医療機関が感染拡大防止対策に速やかに取り組んでいただくよう、関係団体や各保健所を通じ、事業内容、申請方法等を通知するとともに、県のホームページに掲載して周知した。
・この補助金の対象経費は、感染拡大防止対策に要する経費を幅広く対象としている一方で、空気清浄機といった個別具体的な例示が示されていないことから、県には、医療機関等から「この空気清浄機は補助の対象となるのか。」などの相談が多く寄せられている。
・県では、相談があった取組みに疑義がある場合は、国へ確認して相談者へ回答するとともに、県独自のQ&Aを作成し、ホームページに追加掲載したところである。また、県医師会と協働で、補助制度を分かりやすく説明するための動画を作成し、県や県医師会のホームページ等で公開することとしている。
・県では、申請しやすくするために様々な工夫・改善をしていることを、改めて医療機関等に通知し、今後のインフルエンザ流行に備え、医療機関等が、この事業を活用して必要な診療体制を整備されるよう働きかける。